2009年01月05日
事務所紹介 by スタッフ!
平成19年10月、平成20年10月、そして今回の平成22年10月と「税理士法人 オーティーエー」進化しております。
私どもの事務所は、監査法人出身の公認会計士の大橋(O:オー)と、税務署出身の富田(T:ティー)とのコンビで本・支店を構成するユニークな会計事務所(A:アカウンティング)としてはじまりました。
大橋は、大規模法人から小規模法人まで、状況に応じたスマートかつ明快な情報提供で好評をいただいてまいりました。他方、富田は、熱い使命感と行動力が超人的で、今なお幅広いジャンルで活動しております。そのバイタリティーは、果てしなく、税務署を退官しすでに十余年を経ようとも未だ飽くことはなく、H19.3には大学院を卒業、現在は社会福祉法人の理事長を拝命しております。このような二人の性格のMIXにより、非常に個性的な税理士事務所となりました。
平成20年10月、組織再編により、本店中川事務所では、高見満税理士を所長に、川崎隆也税理士を副所長にすえ、昭和事務所では、岡田税理士を所長とする現体制に移行いたしました。そして、この度中川区本店登記の税理士法人オーティーエーと、昭和区本店登記の税理士法人オーティーエーとその支店千種事務所と組織編成を経て、より活動的な組織体制へと変容いたしました。
新体制となりましても、当時からの私ども事務所のキャラクターは変わることなく受け継がれております。今後とも、税理士法人オーティーエー各所をよろしくお願い申し上げます。
①「本業重視」があると思われます。昨今の会計事務所は、顧客サービスとして、広範囲に業務展開されていると思いますが、私どもは、本業である税理士事務所業務に専念することで、事務所指針にある租税法律主義の実践に力を集中させるように心がけております。よって、会計事務所のための業務推進を「否」とし、顧客に提案する内容が、真に顧客のためになされるものでなければならないことを絶えず意識しております。よって、コンサルテーションと名ばかりの、代理店業務は行いません。
②日本国憲法は、第30条で、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と定めています。私たちは、当該義務を適正に実行できるよう、表裏一体である「納税者の権利」についても研究し、民主的な税制と主権者である国民のための開かれた税務行政を応援することで、申告納税制度を擁護してまいります。
③本業である税務・会計業務を通じて、社会福祉に貢献して行きたいと考えております。
そもそも税金とは、「一方的に納めなければならないもの」ではなく、憲法が意図する「福祉・平和」に代表されるような、社会・公共のために使用されるべきであると考えております。よって、私たちは、税務行政のあり方や税金の使途に関しても、意見を述べ、監視していかなければならないと考えております。
また、本業において、①②に掲げる使命を実践しながら、社会貢献についても、ダイレクトに「福祉・平和」の現場にて貢献していきたいと考えております。
私どもの事務所は、監査法人出身の公認会計士の大橋(O:オー)と、税務署出身の富田(T:ティー)とのコンビで本・支店を構成するユニークな会計事務所(A:アカウンティング)としてはじまりました。
大橋は、大規模法人から小規模法人まで、状況に応じたスマートかつ明快な情報提供で好評をいただいてまいりました。他方、富田は、熱い使命感と行動力が超人的で、今なお幅広いジャンルで活動しております。そのバイタリティーは、果てしなく、税務署を退官しすでに十余年を経ようとも未だ飽くことはなく、H19.3には大学院を卒業、現在は社会福祉法人の理事長を拝命しております。このような二人の性格のMIXにより、非常に個性的な税理士事務所となりました。
平成20年10月、組織再編により、本店中川事務所では、高見満税理士を所長に、川崎隆也税理士を副所長にすえ、昭和事務所では、岡田税理士を所長とする現体制に移行いたしました。そして、この度中川区本店登記の税理士法人オーティーエーと、昭和区本店登記の税理士法人オーティーエーとその支店千種事務所と組織編成を経て、より活動的な組織体制へと変容いたしました。
新体制となりましても、当時からの私ども事務所のキャラクターは変わることなく受け継がれております。今後とも、税理士法人オーティーエー各所をよろしくお願い申し上げます。
①「本業重視」があると思われます。昨今の会計事務所は、顧客サービスとして、広範囲に業務展開されていると思いますが、私どもは、本業である税理士事務所業務に専念することで、事務所指針にある租税法律主義の実践に力を集中させるように心がけております。よって、会計事務所のための業務推進を「否」とし、顧客に提案する内容が、真に顧客のためになされるものでなければならないことを絶えず意識しております。よって、コンサルテーションと名ばかりの、代理店業務は行いません。
②日本国憲法は、第30条で、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と定めています。私たちは、当該義務を適正に実行できるよう、表裏一体である「納税者の権利」についても研究し、民主的な税制と主権者である国民のための開かれた税務行政を応援することで、申告納税制度を擁護してまいります。
③本業である税務・会計業務を通じて、社会福祉に貢献して行きたいと考えております。
そもそも税金とは、「一方的に納めなければならないもの」ではなく、憲法が意図する「福祉・平和」に代表されるような、社会・公共のために使用されるべきであると考えております。よって、私たちは、税務行政のあり方や税金の使途に関しても、意見を述べ、監視していかなければならないと考えております。
また、本業において、①②に掲げる使命を実践しながら、社会貢献についても、ダイレクトに「福祉・平和」の現場にて貢献していきたいと考えております。
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